遺言書に「財産のすべてを〇〇に相続させる」と書かれていても、
法律で守られている「最低限の取り分(遺留分)」があります。
遺留分は、相続人の立場によって次のように決まります。

  • 配偶者と子ども(直系卑属)…法定相続でもらえるはずだった額の1/2
  • 父母などの直系尊属…法定相続でもらえるはずだった額の1/3
  • 兄弟姉妹…遺留分なし

つまり、被相続人がどのような遺言を残しても、
一定の相続人には「最低限の取り分」が保証されています。

遺留分の具体例

① 配偶者と子がいる場合

被相続人:夫
法定相続人:妻・子2人(長男・次男)

夫が「財産のすべてを長男に相続させる」と遺言した場合でも、妻と次男には次の遺留分が認められます。

  • 妻:法定相続分(1/2)× 1/2 = 全体の1/4
  • 次男:法定相続分(1/4)× 1/2 = 全体の1/8

つまり、長男がすべてを受け取る内容であっても、
妻と次男はそれぞれの遺留分を金銭で請求することができます。

② 子どもがいない場合(配偶者と親)

被相続人:夫(子どもなし)
法定相続人:妻・父・母

夫が「財産のすべてを寄付する」と遺言した場合でも、妻と両親には次の遺留分が認められます。

  • 妻:法定相続分(2/3)× 1/2 = 全体の1/3
  • 父母:法定相続分(各1/6)× 1/3 = 全体の1/18ずつ

配偶者にも直系尊属にも遺留分があるため、この場合はおおむね相続財産の半分ほどが保護されています。

③ 子ども・親がいない場合(配偶者と兄弟姉妹)

被相続人:夫 (子どもなし、親なし)
法定相続人:妻・兄弟姉妹

夫が「財産のすべてを妻に相続させる」と遺言した場合、兄弟姉妹には遺留分はありません。

兄弟姉妹は、配偶者・子・親と異なり、法律上「最低限の取り分」が認められていないためです。
この点は次回の記事で詳しく解説します。

④ 配偶者も子もいない場合(親のみ)

被相続人:独身
法定相続人:父・母

被相続人が「財産のすべてを母に相続させる」と遺言した場合でも、
父には次の遺留分があります。

  • 父:法定相続分(1/2)× 1/3 = 全体の1/6

直系尊属(親・祖父母)のみが相続人になる場合、遺留分は法定相続分の1/3です。

遺留分侵害額請求の期限(時効)に注意

遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」により不足分を金銭で請求できます。
ただし、この請求には期限(時効)があります。

相続の開始と侵害を知った日から1年を過ぎると、権利は消滅します。
また、相続が開始した日から10年を経過した場合も、請求することはできません(民法1048条)。

遺言の内容を知って「本来もらえるはずの自分の取り分がない」と気づいたら、
できるだけ早めに専門家へ相談することが大切です。

※遺留分侵害額請求の代理交渉などは弁護士の業務となります。

なお、遺留分は “必ず請求しなければならないもの” ではありません。
故人の意向を尊重したい、または相続人同士の関係性を大切にしたいなどの理由から、
あえて遺留分侵害額請求をしないという選択 も可能です。

ただし、後から気が変わって請求したくなっても、時効を過ぎると請求できなくなるため注意が必要です。

遺言の自由と遺留分のバランス

日本の法律では、遺言者には遺言自由の原則が認められています。
つまり、「自分の財産を誰にどのように残すか」は、原則として自由です。

しかし、遺留分を侵害するような遺言をすると、
他の相続人が遺留分侵害額請求を行い、遺言の内容が見直されることがあります。
大切な人に想いを託そうとして書いた遺言書でも、
遺留分の算定をめぐって思わぬトラブルに発展することもあります。

この制度は、遺言者の意思を尊重しつつも、相続人の生活を守るために設けられたものです。
そのため、遺言を作成するときは、
遺留分を考慮しながらバランスの取れた内容にすることが大切です。

まとめ

遺留分は、法律で守られた「最低限の取り分」。

  • 配偶者・子は法定相続分の1/2
  • 親は法定相続分の1/3
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
  • 遺留分侵害額請求には1年・10年の期限に注意

遺言は自由に作れますが、遺留分を侵害すると請求されることがあります。

ただし、遺留分侵害額請求はあくまで “相続人が行使するかどうかを選べる権利” です。
そのため、請求がなければ遺言書どおりに遺産が承継されます。

遺留分があるからといって遺言が無意味になるわけではありません。
むしろ遺言があることで、故人の思いや分配の意図が明確になり、
相続人が「請求しない」という判断をしやすくなる場合もあります。

ご家庭の状況によって、誰がどれだけ相続するかは大きく変わります。
「うちはどうなるのだろう?」と感じたときは、お一人で抱えず、
行政書士などの専門家に早めに相談されることをおすすめします。

※本記事は、執筆時点の法令等に基づき一般的な情報をまとめたものです。
※遺留分侵害額請求の代理交渉などは弁護士の業務となります。

岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

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