2026年1月27日、法制審議会(法務大臣の諮問機関)において、
成年後見制度の見直しに関する「要綱案」がとりまとめられたとの報道がありました。

現時点ですぐに法律が変わるわけではありませんが、今回報道された内容をもとに、
現行制度の課題と、これからどう変わるかについて簡単に整理したいと思います。


成年後見制度とは(現行制度)

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方を、
法律的に支援するための制度です。

現行制度では、本人の判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3類型が設けられています。

この制度は、本人の財産管理や契約行為を保護する重要な役割を担っていますが、
一方で実務上、次のような課題も指摘されてきました。


現行制度の主な課題

今回の報道では、現行の成年後見制度について、主に次のような点が課題として挙げられています。

  • 「一度始めるとやめられない」: 相続手続きなどの「特定の目的」で始めても、原則として本人が亡くなるまで継続する(終身制)。
  • 「交代が難しい」: 途中で後見人を交代したり、状況に合わせて柔軟に変更したりすることが困難。
  • 「権利の制限が強い」: 本人の状況に関わらず、広範囲にわたって代理権や取消権が設定されるため、自由が奪われる感覚が強い。

こうした点を踏まえ、本人の状況に応じた、より柔軟な支援のあり方が検討されているとされています。


見直しの方向性として報道されているポイント

報道によると、今後の検討事項として、次のような方向性が示されています。

  • 「期間限定」での利用が可能に
    これまでは「死ぬまで」が原則でしたが、あらかじめ期間を定めたり、「遺産分割が終わるまで」といった特定の目的が終われば制度を終了できるようになります。
  • 「後見・保佐・補助」を「補助」に一本化
    現行の3区分を整理し、一律に権利を制限するのではなく、
    本人の状況に合わせて必要な支援だけをオーダーメイドで設定する仕組み(補助への一元化)が目指されています。
  • 後見人の交代が柔軟に
    「本人の利益のために必要がある」と判断されれば、後見人を柔軟に交代できるよう検討されています。

今後のスケジュール

政府は、2月の総会を経て法務大臣に答申を行い、2026年の通常国会に改正案を提出する方針です。
実際の制度運用(施行)は、さらにその先(2027年頃など)になると予想されます。
重要: これらはあくまで現時点での「方向性」であり、具体的な細部や施行時期はこれからの議論で決まっていきます。


4. 今後の展望:制度の利用者はもっと増えていく?

これまで成年後見制度は、「一度使うとやめられない」「費用が高い」「自由がなくなる」といったイメージが先行し、
必要性を感じていても利用を躊躇される方が少なくありませんでした。
事実、制度の普及は期待されていたほど進んでいなかったという側面があります。

しかし、今回の改正によって「必要な期間だけ」「必要な範囲だけ」というピンポイントな利用が可能になれば、
これまでのハードルがぐっと下がります。

  • 「相続の手続きの間だけ助けてほしい」
  • 「不動産を売却する時だけサポートがほしい」

といった、私たちの日常で起こりうる「困ったとき」に、
もっと気軽に、もっと柔軟に活用できる制度へと生まれ変わろうとしています。
今後は、これまで以上に多くの方がこの制度を前向きに利用し、
安心して自分らしい生活を続けるための「当たり前の選択肢」になっていくでしょう。


現時点で注意しておきたいこと

今回の見直しのニュースを受けて、
「後見制度がこれから変わるなら、今は何もしなくていいのでは?」
と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、現時点では以下の点に注意が必要です。


現時点では「現行制度」で運用されている
実際に新しい法律が動き出すまでには、まだ時間がかかります。
今すぐ支援が必要な方は、現在のルールで判断する必要があります。

「誰に頼むか」を選べるのは今だけ
新しい制度(法定後見)がどれだけ柔軟になっても、家庭裁判所が支援者を選ぶという仕組みは変わりません。
「自分が信頼できる人に任せたい」という希望を叶えられるのは、元気なうちに契約を結ぶ「任意後見」だけです。


まとめ

今回の見直しは、今の時代に合った「本人の自立を支える制度」への前向きな一歩です。

制度改正を待つべきか、今できる対策(遺言書の作成や任意後見など)を進めるべきか、判断に迷われることも多いかと思います。
当事務所では、最新の動向を踏まえながら、お一人おひとりの状況に合わせた最適な「将来の備え」をご提案しています。


※補足

※補足 本記事は、2026年1月27日時点の報道内容をもとに構成したものです。
法改正の確定情報ではありませんので、最新の情報については今後の動向をご確認ください。

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行政書士 岡部暁子

小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。

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