新しい年を迎え、あらためて本年もどうぞよろしくお願いいたします。

令和8年(2026年)1月1日より、行政書士法が改正されました。
今回の改正は、近年の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、
行政書士の使命や職責、業務の在り方をより明確にする内容となっています。

本ブログでは、改正の主なポイントを整理するとともに、
これからの行政書士に求められる役割について考えてみたいと思います。


行政書士法は、なぜ改正されたのか

社会のデジタル化が進み、行政手続も複雑・多様化する中で、

  • 国民が安心して専門家に依頼できる環境の整備
  • 無資格者による書類作成行為への対応
  • 行政書士の専門職としての位置づけの明確化

といった課題が顕在化してきました。

今回の改正は、こうした状況を踏まえ、
行政書士制度の信頼性を高め、国民の権利利益をより確実に支えること
を目的として行われたものといえます。


改正のポイント① 「使命」と「職責」の明確化(改正の核心)

今回の改正で最も重要なポイントの一つが、
行政書士の使命と職責が法律上、明確に規定されたことです。

行政書士の使命として、従来からの「国民の利便に資すること」に加え、
「国民の権利利益の実現に資すること」が明確に掲げられました。

これは、行政書士が単なる事務代行者ではなく、
法令に基づき、国民の権利や利益を適切に実現するための
法律専門職であることを明示したものといえるでしょう。


改正のポイント② ICT(情報通信技術)活用への努力義務

改正法では、行政書士の職責として、
情報通信技術(ICT)の活用による利便性向上への努力義務が明記されました。

これは士業法の中でも初めての規定であり、

  • 電子申請
  • オンライン手続
  • デジタルツールを活用した業務効率化

などを通じて、
国民にとってより利用しやすいサービスを提供していくことが行政書士に求められていることを示しています。


改正のポイント③ 無資格者による書類作成への規制強化と両罰規定の整備

行政書士でない者が、他人の依頼を受けて官公署に提出する書類を作成し、
報酬を得る行為は、従来から行政書士法により禁止されていました。

今回の改正では、この業務制限規定に
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
という文言が加えられ、その趣旨がより明確になりました。

これにより、いわゆる
コンサルティング費用、事務手数料、アドバイス料などの名目であっても、
実質的に書類作成の対価と評価される場合には、
業務の制限規定に違反することが明確に示されたといえます。

あわせて今回の改正では、こうした業務の制限規定に違反した場合について、
いわゆる「両罰規定」が整備されました。

これにより、違反行為を行った個人だけでなく、
その行為が法人の業務として行われた場合には、
当該法人に対しても罰則が適用されることが明確になっています。

この改正は、行政書士制度の信頼性を確保するとともに、
事業者を含め、関係者全体に対して
法令遵守体制の重要性をあらためて示すものといえるでしょう。


改正のポイント④ 特定行政書士の業務範囲の拡大

今回の改正では、特定行政書士の業務範囲についても整理が行われました。

特定行政書士は、一定の研修および考査を経て認定される資格であり、
行政不服申立てに関する代理業務など、より高度な法的支援を行うことが可能となります。

改正により、その対象範囲は、
行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る
許認可等に関するものへと拡大されています。

私自身は、現在は特定行政書士ではありませんが、
今回の法改正を通じて、その必要性や意義をあらためて強く感じています。


これからの行政書士に求められる姿勢

今回の行政書士法改正からは、

  • 国民の権利利益を意識した業務
  • ICTを活用した分かりやすく丁寧な支援
  • 法令遵守と高い職業倫理

といった姿勢が、これまで以上に求められていることが読み取れます。

行政書士として、一つひとつの業務に責任を持ち、
制度の趣旨を踏まえた対応を積み重ねていくことが重要だと感じています。


まとめ

令和8年施行の改正行政書士法は、

  • 国民の権利利益の実現を使命として明確化
  • ICT活用への努力義務の新設
  • 無資格者対策の明確化
  • 両罰規定の整備
  • 特定行政書士の業務範囲の明確化・拡大

といった点で、行政書士の社会的役割を改めて示す内容となっています。

制度の趣旨を正しく理解し、これからの実務に活かしていくことが、
行政書士としての信頼につながるものと考えています。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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行政書士 岡部暁子

小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。

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