相続問題を扱ったドラマやニュースでは、
亡くなった方の財産をめぐって、兄弟や姉妹、甥や姪が登場する場面をよく見かけますよね。
そのため、「兄弟姉妹にも遺留分(最低限の取り分)があるのでは?」と思う方も多いようです。

しかし実は、兄弟姉妹には、法定相続人となる場合であっても、遺留分は認められていません。
今回はその理由と、兄弟姉妹が相続人になるときの注意点について、わかりやすくお伝えします。

なお、前回の記事では、遺留分そのものの仕組みや計算例について解説しました。
あわせて読んでいただくと、より理解が深まると思います。

遺留分とは?遺言があってももらえる最低限の取り分

兄弟姉妹にも相続権はあるが、遺留分はない

まず整理しておきたいのは、「相続権」と「遺留分」は別のものだという点です。

  • 相続権:法律上、相続人として財産を受け取る権利
  • 遺留分:遺言があっても、法律で保証される「最低限の取り分」

子どもがいない独身の方で、親もすでに亡くなっている場合など、
兄弟姉妹が法定相続人になることはあります。
ただし、兄弟姉妹は遺留分を有する者には含まれていません

民法では、遺留分を持っている人を次のように定めています。

  • 配偶者
  • 子(直系卑属)
  • 父母などの直系尊属

ここに兄弟姉妹は含まれておらず、その子である甥や姪にも遺留分はありません。

なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのか(法律の考え方)

遺留分という制度は、もともと被相続人と生活や扶養の関係が深い人を保護するための仕組みです。
具体的には、次のような考え方が背景にあります。

  • 配偶者や子どもは、多くの場合、被相続人と同じ家計で生活している
  • 親は、高齢で子どもの支援を受けていることが少なくない
  • これらの人たちの生活が、相続によって大きく左右される可能性が高い

一方で、兄弟姉妹は、通常はすでに別の世帯を持ち、
被相続人とは経済的に独立して生活していると考えられます。
そのため、配偶者や子・親ほど強く保護する必要性は低い、というのが法律の考え方です。

このような理由から、
兄弟姉妹には相続権はあっても、遺留分までは認められていないのです。

具体例で見る「兄弟姉妹に遺留分がない」ケース

① 独身で親も亡くなっている場合

被相続人:Aさん(独身・子どもなし)
Aさんの両親:すでに死亡
法定相続人:兄と妹

Aさんが遺言で、
「財産のすべてを長年お世話になった友人Bに相続させる」
と書いていたとします。

この場合、兄と妹は法定相続人ではありますが、
兄弟姉妹には遺留分がないため、
「自分たちにも最低限の取り分をください」と遺留分侵害額請求をすることはできません。

② 子どもがおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合

被相続人:夫
法定相続人:妻・夫の兄弟姉妹

不動産価格が高騰している現在、
相続財産が「自宅の土地と建物のみ」という方も少なくありません。
その場合、「住み続けている配偶者にすべて相続させたい」と考えるのは、ごく自然なことです。
こうしたケースでは、遺言書の内容が特に重要になります。

夫が遺言で、
「財産のすべてを妻に相続させる」
と定めていた場合、妻は法定相続人であり、遺留分も認められています。

一方で、夫の兄弟姉妹には相続権はあるものの、
遺留分がないため、「最低限の取り分」を請求することはできません。
結果として、遺言どおりに、妻がすべての財産を相続することになります。

また、令和2年に新設された配偶者居住権という制度では、
自宅の所有権をすべて相続しなくても、
配偶者が亡くなるまで住み続ける権利を確保できる場合があります。
詳しくは、別の記事でわかりやすく解説いたします。

兄弟姉妹が相続人になるときの注意点

兄弟姉妹が相続人となるのは、
おおまかには次のような場合です。

  • 被相続人に子どもがいない
  • 被相続人の父母・祖父母などの直系尊属も亡くなっている

このとき、兄弟姉妹(あるいは兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪)が相続人となりますが、
遺留分がないため、遺言書の有無や内容が結果を大きく左右します。

特に次のような点には注意が必要です。

  • 「兄弟だから当然いくらかはもらえるはず」と期待しすぎないこと
  • 本人が特定の相手に財産を集中させる遺言を作っていると、兄弟姉妹には一切渡らない可能性があること
  • 反対に、自分が遺言を作る立場なら、兄弟姉妹には遺留分がないことを理解したうえで、配慮の仕方を考えること

なお、兄弟姉妹が長年、被相続人の介護や看病をしていたような場合には、
状況によっては、特別寄与料といった別の制度を請求できる場合があります。
個別の事情により判断が変わりますので、具体的なケースでは専門家にご相談ください。

まとめ|兄弟姉妹が相続人になる場合こそ、遺言の準備を

「自分には子どもがいない」「将来は兄弟姉妹が相続人になりそうだ」といった場合には、
どのように財産を引き継いでほしいのかを、遺言書で整理しておくことが大切です。

ご自身のご家庭の状況によって、誰がどのくらい相続するのかは大きく変わります。
「うちはどうなるのだろう?」と感じたときは、お一人で悩まず、
行政書士などの専門家に早めに相談されることをおすすめします。

※本記事は、執筆時点の法令等に基づき一般的な情報をまとめたものです。
※遺留分侵害額請求などの代理交渉は弁護士の業務となります。
個別の事案については、必ず専門家にご相談のうえで判断してください。

岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

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