相続は「自分には関係ない」「まだ元気だから」と思っていませんか?
実は、相続のトラブルは“お金持ちの家庭”だけの話ではありません。
家庭裁判所での遺産分割事件のうち、約7割は遺産額5,000万円以下と言われています。
相続は、遺産の有無、家族構成に関係なく、誰にでも関係のある身近なことなのです。

相続とは?

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、法律で定められた人(相続人)が引き継ぐことです。
財産というと「家や土地」「預金」「株」などを思い浮かべる方が多いですが、
実は借金やローンなどの負債も含まれます。

相続人になるのは誰?

相続人になる人は、民法で定められています。主な例は次のとおりです。

  • 配偶者と子どもがいる場合:配偶者と子どもが相続人になります。
  • 配偶者がいて子どもがいない場合:配偶者と親、または兄弟姉妹が相続人になります。
  • 配偶者がいない場合:子ども、親、兄弟姉妹の順で相続人になります。

このように、家族構成によって相続人の組み合わせはさまざまです。
他にも細かいケースがありますので、別の回の記事で詳しくご説明します。

なぜ早めの準備が大切?

相続のトラブルは、「遺言がない」「財産の名義がそのまま」「話し合う前に亡くなってしまった」など、
準備不足が原因で起こることが多いです。

家族と離れて住んでいる、子どものいないご夫婦、おひとり暮らしの方の場合などは、
思いを伝える相手が限られている分、
手続きを託す人を明確にしておくことが安心につながります。
遺言書を作成しておくことで、残された人の負担を減らし、自分の希望を確実に実現できます。

遺言書がない場合は、残されたご家族が相続手続きの進め方や書類の準備で悩まれることもあります。
そのような時には、行政書士が相続人の調査や遺産分割協議書の作成などをお手伝いすることもできます。

ただ、相続が争続(紛争状態)になってしまった場合には、行政書士法と弁護士法により、
行政書士は業務をすることが出来ません。

まとめ

相続は、家族の形にかかわらず、誰にでも関係する大切なテーマです。
早めに知っておくことで、もしもの時にも慌てずにすみますし、
「自分らしい人生のしめくくり」を考えるきっかけにもなります。

また、ご家族がご高齢の場合、一緒に考えてあげることは、
ご自分がトラブルに巻き込まれることを未然に防ぐことができ、安心にもつながります。

※家庭裁判所での遺産分割事件に関する統計(司法統計年報)によると、遺産額5,000万円以下のケースが約75%を占めています。
※本記事は一般的な情報をもとに作成しています。
 実際の家族構成や財産の内容によって必要な手続きは異なります。

岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

 ⇓

行政書士岡部あき子事務所 開業準備中 ホームページ準備中