前回のブログでは、相続人不存在の場合に
相続財産清算人 が選任され、
財産が整理される流れについて説明しました。
今回は、その中で登場する専門用語
「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」 について、短く解説します。
特別縁故者とは?
法定相続人が誰もいない場合(相続人不存在)、
亡くなった方(被相続人)と 特別な関係があった人が、財産の全部または一部を受け取れる制度 があります。
この制度で財産を受け取れる可能性のある人を、特別縁故者 といいます。
特別縁故者に該当する可能性のある人
次のような人が対象になり得ます。
- 長期間にわたり介護や生活の世話をした人
- 生前に経済的な援助をしていた、または受けていた人
- 事実婚(内縁)パートナー
- 親族ではないが同居して生活を共にしていた人
- 仕事や地域活動を通じ、社会的・実質的に密接な関係を持っていた人
血縁関係がなくても法律上認められる場合があります。
財産を受け取るには?
相続財産清算人が選任された後、
家庭裁判所へ申し立てを行い、関係性や事情を説明します。
裁判所が特別縁故者として認めた場合、
残った財産の全部または一部が分与されます。
最終的に財産はどうなる?
特別縁故者への分与が終わっても財産が残る場合、
残余財産は国庫へ帰属(国のものになる) とされています。
まとめ
- 特別縁故者とは、法定相続人が一人もいない場合に財産を受け取れる可能性がある人
- 血縁関係がなくても対象になり得る
- 財産を受け取るには 家庭裁判所への申し立てが必要
- 認められない場合、財産は国庫へ帰属
長年連れ添ったパートナーや、
大切な人に確実に財産を残したいのであれば、
遺言書で明確に指定しておくことが最も確実です。
人生の終わりをより良い形で迎えるためにも、
早めの準備をおすすめします。
岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。
⇓