「一緒に暮らしてきたパートナーに財産を残したい」
そう考える方は多いですが、
結論として——
事実婚のパートナーには、法律上の相続権はありません。
民法で相続人と認められるのは、
配偶者(婚姻届を提出した人)・子ども・親・兄弟姉妹 まで。
長年同居し、介護や生活を支えていたとしても、
事実婚のパートナーは相続人には該当しません。
財産を残す方法は?
① 遺言書を作成する
パートナーに財産を遺すには、遺言書が最も有効です。
ただし、法定相続人がいる場合は「遺留分」に注意が必要です。
配偶者・子、または親には、
最低限保障された取り分(遺留分)が認められています。
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言で全財産をパートナーに残す内容にしても、
法定相続人から遺留分侵害額請求があれば、
金銭による支払い義務が生じる可能性があります。
② 特別縁故者として裁判所に申し立て
相続人が誰もいない場合に限り、
家庭裁判所が認めれば、財産の一部または全部を受け取れる制度です。
ただし、必ず認められるわけではありません。
なぜ遺言書が大切?
- 遺言書がなければ、パートナーが財産を受け取ることは極めて難しくなります。
- 相続人が複数いると、手続きが複雑になりトラブルになりやすい
- 遺留分を踏まえた 現実的な内容で準備できる
つまり、
「守りたい人を守るために、遺言書は必須」 です。
まとめ
| 項目 | 事実婚のパートナー |
|---|---|
| 法定相続権 | × なし |
| 遺言で遺す | ○ 可能 |
| 法定相続人の遺留分請求 | △ 注意必要 |
| 相続人不存在の場合の制度 | 特別縁故者として申立可(審査あり) |
大切な相手に確実に残したいなら、
遺言書の準備は早ければ早いほど良い選択です。
遺言内容の検討や作成にあたっては、行政書士などの専門家に相談すると安心です。
岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。
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