前回のブログで2024年から相続登記が義務化されたことについて書きました。
ネットなどでも「名義を変えずに放置すると過料の可能性がある」という情報を目にします。

そこで今回は、
相続登記までの“最初の一歩”として使える 相続人申告登記 を、分かりやすくご紹介します。


相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは、
「私はこの不動産の相続人です」 と法務局に知らせる手続きです。

  • 名義はまだ変わりません
  • でも、申告しておくと 相続登記の義務違反による過料を避けられます
  • 遺産分割が決まっていない状態でも申告できます

“今すぐ名義変更が難しい” という方にとって、安心につながる制度です。


名義は変わらない点に注意

相続人申告登記をしても、所有権は移りません。

後日、話し合い(遺産分割)がまとまったら
司法書士が相続登記(名義変更)を行う必要があります。

申告登記は、あくまで「中間ステップ」です。


行政書士がお手伝いできること

相続人申告登記は 登記申請ではないため、行政書士でも次のサポートが可能 です。

  • 必要な戸籍の収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 申告に必要な書類の作成
  • 本人申請の準備やサポート

ただし、

✖ 行政書士ができないこと

  • 相続人申告登記の代理申請
  • 相続登記(名義変更)の代理申請(司法書士の業務)
  • 争いのある相続の交渉・代理

業務範囲を守りながら、必要な整理や準備をしっかりサポートいたします。


こんな時に相続人申告登記が役立ちます

  • 忙しくてすぐに相続登記まで手が回らない
  • 遺産分割がまだ決まっていない
  • 相続人が多く、話し合いに時間がかかりそう
  • まずは過料だけ避けておきたい

“とりあえずの一歩”として、とても使いやすい制度です。


まとめ

  • 相続人申告登記は 相続登記までの中間ステップ
  • 名義は変わらない
  • 申告しておくと過料を避けられる
  • 行政書士は 書類作成と本人申請サポート が可能
  • 名義変更は司法書士の専門分野

相続の状況はご家庭ごとに違います。
「まずは何から始めればいいの?」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

—————————————————————————————————————

行政書士 岡部暁子

小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。

   ⇓

行政書士岡部あき子事務所 ホームページ