前回のブログで2024年から相続登記が義務化されたことについて書きました。
ネットなどでも「名義を変えずに放置すると過料の可能性がある」という情報を目にします。
そこで今回は、
相続登記までの“最初の一歩”として使える 相続人申告登記 を、分かりやすくご紹介します。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、
「私はこの不動産の相続人です」 と法務局に知らせる手続きです。
- 名義はまだ変わりません
- でも、申告しておくと 相続登記の義務違反による過料を避けられます
- 遺産分割が決まっていない状態でも申告できます
“今すぐ名義変更が難しい” という方にとって、安心につながる制度です。
名義は変わらない点に注意
相続人申告登記をしても、所有権は移りません。
後日、話し合い(遺産分割)がまとまったら
司法書士が相続登記(名義変更)を行う必要があります。
申告登記は、あくまで「中間ステップ」です。
行政書士がお手伝いできること
相続人申告登記は 登記申請ではないため、行政書士でも次のサポートが可能 です。
- 必要な戸籍の収集
- 相続関係説明図の作成
- 申告に必要な書類の作成
- 本人申請の準備やサポート
ただし、
✖ 行政書士ができないこと
- 相続人申告登記の代理申請
- 相続登記(名義変更)の代理申請(司法書士の業務)
- 争いのある相続の交渉・代理
業務範囲を守りながら、必要な整理や準備をしっかりサポートいたします。
こんな時に相続人申告登記が役立ちます
- 忙しくてすぐに相続登記まで手が回らない
- 遺産分割がまだ決まっていない
- 相続人が多く、話し合いに時間がかかりそう
- まずは過料だけ避けておきたい
“とりあえずの一歩”として、とても使いやすい制度です。
まとめ
- 相続人申告登記は 相続登記までの中間ステップ
- 名義は変わらない
- 申告しておくと過料を避けられる
- 行政書士は 書類作成と本人申請サポート が可能
- 名義変更は司法書士の専門分野
相続の状況はご家庭ごとに違います。
「まずは何から始めればいいの?」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
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行政書士 岡部暁子
小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。
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