「もし相続人となるはずの子どもが、親より先に亡くなっていたら?」
このような場合でも、亡くなった子どもの子ども(孫)が相続できることがあります。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
今回は、代襲相続の基本的な仕組みを、図を使いながら解説します。

代襲相続の基本的な考え方

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続の開始(被相続人の死亡)より前に亡くなっていた場合に、
その人の子どもが代わりに相続人となる制度です。

民法第887条第2項では、次のように定められています。

「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」

つまり、「子」が相続できない事情があるときに、「孫」がその立場を引き継ぐイメージです。

図で見る代襲相続のイメージ

下の図は、代襲相続により相続人が増えるケースをイメージしたものです。

このケースでは、次のような関係になっています。

  • 被相続人が亡くなった。
  • 配偶者は健在で、法定相続分は1/2
  • 子Bも健在で、法定相続分は1/4
  • 子Aはすでに亡くなっている。
  • 子Aの代わりに、孫C・孫Dがそれぞれ1/8ずつ相続する。
  • 子Aの配偶者には、今回の相続について相続権はない。

このように、子Aが生存していれば「配偶者1/2・子A1/4・子B1/4」となっていたところ、
子Aが亡くなっているため、子Aの子どもである孫C・孫Dが代襲相続人となり、
それぞれ1/8ずつを受け取ることになります。

代襲相続が起こる場合・起こらない場合

代襲相続には、「起こる場合」と「起こらない場合」があります。整理すると次のとおりです。

項目内容
代襲相続が起こる場合被相続人のが、相続開始前に死亡している場合。
または、その子が相続欠格廃除となって相続人になれない場合、
その子の子ども(孫)が代襲相続人となります。
代襲相続が起こらない場合子が相続放棄をした場合には、代襲相続は起こりません。
本人の意思で相続しないことを選んだため、その子どもに権利が引き継がれることはありません。
再代襲相続(孫のさらに子へ)代襲相続は直系卑属(子・孫・ひ孫…)については、さらに続く場合があります。
例えば、孫もすでに亡くなっている場合には、ひ孫が代襲相続人となることがあります。

兄弟姉妹の場合の代襲相続は「一代限り」

代襲相続は、直系卑属の場合には孫・ひ孫と続くことがありますが、
兄弟姉妹が相続人となる場合には、少しルールが異なります。

  • 被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹がすでに亡くなっているとき
    その子(甥・姪)が代襲相続人になります。
  • ただし、甥・姪がさらに亡くなっている場合でも、その子どもまでは代襲できません

このように、兄弟姉妹の代襲は一代限りとされており、直系卑属の場合のように何代にも続くわけではありません。

代襲相続で相続人が大勢になってしまうことも

代襲相続は、家族のつながりを大切にする制度ですが、
結果として相続人の人数がとても多くなってしまうこともあります。

例えば、地方のご実家や空き家の不動産について、
長いあいだ名義変更や相続の話し合いをしないまま放置してしまうと、
代襲相続を重ねた結果、相続人が何十人にもなってしまうケースがあります。

相続人がここまで増えてしまうと、

  • 全員の所在や連絡先を把握するだけでも大変
  • 不動産を売却・活用したくても、相続人全員の同意を取るのが難しい
  • 遺産分割協議がなかなかまとまらない

といった問題が生じやすくなります。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました

こうした「相続登記をしないまま何代も経過してしまう」ことによる
所有者不明土地の問題に対応するため、2024年4月1日からは、
相続による不動産の取得について相続登記の申請が義務化されました。

相続人は、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記の申請をする必要があります。

この規定に違反した場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

なお、相続登記の申請手続きは司法書士の専門分野です。
具体的な登記申請については、司法書士など登記手続きの専門家へご相談ください。
(本記事は制度の概要をご紹介するものであり、登記申請の代理を勧誘するものではありません。)

まとめ|代襲相続は早めの整理が大切

  • 代襲相続とは、亡くなった子に代わって、その子ども(孫など)が相続する制度。
  • 直系卑属では、孫・ひ孫へと代襲が続く場合がある。
  • 兄弟姉妹の場合の代襲は、甥・姪の一代限り。
  • 長年放置すると、代襲相続を繰り返し、相続人が多数になってしまうこともある。
  • 2024年4月1日から、相続登記は原則として3年以内に申請が必要になった。

代襲相続が関係するケースでは、相続人の範囲や相続分が複雑になることがよくあります。
また、相続人の人数が増えるほど、手続きに時間や費用がかかることも少なくありません。

そのため、相続の整理や相続人の確認、遺産分割協議書の作成などは、
行政書士に相談して早めに準備を進めておくことが大切です。
行政書士は、戸籍の収集・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成など、
相続手続きの初期段階をスムーズに進めるお手伝いができます。

「うちはどうなるのだろう?」「どこから手をつければいいの?」と感じたときは、
お一人で悩まずに、身近な行政書士へご相談ください。
状況を整理しながら、最適な手続きの進め方を一緒に考えていきましょう。

また、今回触れた「兄弟姉妹が相続人となる場合」には、
遺留分(最低限の取り分)が認められないという特徴もあります。
この点については、次回の記事で詳しく解説いたします。


※本記事は、執筆時点の法令等に基づき一般的な情報をまとめたものです。
個別の事情によって必要な手続きが異なりますので、詳細は専門家にご確認ください。
なお、相続登記など登記申請の代理は司法書士の業務となります。

岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

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