相続には、単純承認・限定承認・相続放棄 の3つの方法があります。
前回は「相続放棄」についてお話ししましたが、
今回はその中でも手続きが難しい「限定承認(げんていしょうにん)」についてご説明します。
限定承認は、相続によって得た財産(プラスの財産)の範囲内で
借金などの債務(マイナスの財産)を返済する制度です。
一見すると「それなら限定承認しておいた方が安心」と思う人もいるかもしれませんが、
実際にはこの制度、ほとんど利用されていないのが現状です。
相続放棄と同じく手続きの期限は3か月。
しかも相続人全員の合意がなければ成立せず、手続きも非常に煩雑という大きなハードルがあります。
限定承認が有効なケース
🔹1. 借金の有無がはっきりしない場合
故人の借金がどれくらいあるのか分からない場合、
限定承認をしておけば、プラスの財産の範囲でのみ借金を清算できます。
万が一、マイナスの財産がプラスの財産を上回ったとしても,
後から多額の債務が見つかっても、自分の財産で支払う必要はありません。
🔹2. 住んでいる家など「残したい財産」がある場合
相続放棄をしてしまうと、故人の財産はすべて相続できなくなります。
例えば故人(父親)名義の家に一緒に住んでいた子が相続放棄すると、
その家に住み続けることはできなくなってしまいます。
そんなとき、限定承認しておくと有効な場合があります。
限定承認では、債権者に公平に返済するために、
土地や建物などの不動産は原則として競売にかけて現金化されます。
ただし、相続人(子)には「先買権」が認められており、
家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、
競売を止めて優先的に購入することができます。
しかしこの支払いは、相続財産からではなく、相続人自身の資金(自己の固有財産)で行う必要があります。
また、鑑定費用や不動産取得税などの負担も発生します。
つまり、家を残すには相応の資金力が必要というのが実際のところです。
限定承認の注意点
限定承認は、一見バランスの良い制度に思えますが、
実際には非常に手続きが複雑で、利用されるケースは少ないのが現実です。
- 相続人全員の合意のうえで共同して家庭裁判所に申し立てる必要がある(1人でも反対すれば成立しない)
- 財産目録の作成や、債権者への弁済・配当などの手続きが必要
- 他に債権者がいないかを確認するため、官報公告の手続きがある
- 期限(3か月)を過ぎると、単純承認(すべて相続)とみなされる
- 不動産を残すには自己資金が必要になる場合も など
まとめ
限定承認は、「借金があるか分からない」「自宅を手放したくない」場合に検討できる制度です。
ただし、実際には手続きも負担も大きく、相続人全員の協力が欠かせません。
相続放棄・限定承認・単純承認のどれを選ぶかは、故人の財産内容や家族の事情によって異なります。
判断に迷うときは、早めに専門家に相談し、自分にとって最善の方法を選ぶことが大切です。
次回は、相続放棄や限定承認とも関係の深い「代襲相続」について、わかりやすく解説します。
岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。
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