相続の手続きというと、財産を「受け取る」イメージがありますが、
実はその反対に「相続を放棄する」という選択肢もあります。
借金やローンなどマイナスの財産を引き継がないための制度で、
期限や注意点を知っておくことが大切です。
これまでのブログでは「家に住み続ける方法」や「遺言書の大切さ」などを取り上げてきましたが、
今回は“相続をしない”という選択「相続放棄」について分かりやすく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないという手続きです。
家庭裁判所に申述して受理されると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
ここで出てくる「被相続人」と「相続人」という言葉を整理しておきましょう。
- 被相続人(ひそうぞくにん)…亡くなった方のこと
- 相続人(そうぞくにん)…亡くなった方の財産を法律に基づいて引き継ぐ人
たとえば、親が多額の借金を残して亡くなった場合に、
その返済義務を引き継がないようにするために行うのが相続放棄です。
相続放棄の期間と流れ
相続放棄には期限があります。
相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
この期間を「熟慮期間」といいます。
- 故人の財産(預貯金・不動産・借金・保証債務など)を調べる
- 家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する
- 受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く
相続放棄の申述は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
相続人が遠方に住んでいる場合でも、郵送での手続きが可能です。
財産を十分に調べずに申述してしまうと、後からプラスの財産が見つかっても取消ができません。
不安がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立ててから判断するのが良いでしょう。
遠方や疎遠な親族の相続ではどうすれば?
「ほとんど会ったことのない親戚」や「子どもの頃に家を出た不仲な親」など、
関わりたくない相続が突然発生することもあります。
しかし、放っておいて熟慮期間(3ケ月)を過ぎてしまうと、
結果的に「相続を承認した」とみなされてしまうことがあります。
遠方で財産調査が難しい場合は、熟慮期間の延長を申し立て、
行政書士などの専門家に戸籍の取り寄せや必要書類の整理を依頼するなど、
無理のない方法で進めることも大切です。
相続放棄をするとどうなるの?
相続放棄が認められると、その人は最初から相続人でなかったことになります。
したがって、遺産分割協議にも参加できません。
また、相続放棄をすると代襲相続(だいしゅうそうぞく)も発生しません。
たとえば、親が放棄をした場合、その子ども(孫)が代わりに相続することもありません。
※代襲相続については、別のブログで詳しく説明します。
「私は何もいらない」は相続放棄ではありません
父親が亡くなり、子ども達が「私達は何もいらないから、お母さんが全部相続して」と言う場合があります。
このようなケースは相続放棄ではなく、遺産分割協議で取り決めるのが正しい方法です。
相続放棄をしてしまうと、法的に相続人でなくなるため、
こども達以外の次順位の相続人(たとえば父の兄弟など)に権利が移ってしまうことがあります。
「いらないけれど、お母さんに全部渡したい」という場合は、
遺産分割協議を行い、**「母が全て相続する」**という内容で協議書を作成します。
相続放棄ができなくなる行為(=承認とみなされるケース)
故人(被相続人)の相続財産を「自分のもの」として扱う行為をすると、放棄できなくなる場合があります。
たとえば――
- 故人の車を売却・名義変更した
- 故人名義の預金を引き出して使った
- 故人の未払い医療費や携帯料金を、遺産から支払った
- 故人の家財道具を処分した
- 故人の不動産の修繕や貸し出しをした
このような行為は、単純承認(全てを引き継ぐと認める)とみなされることがあるため注意しましょう。
放棄を考える場合は、財産を動かす前に専門家へ相談するのが安心です。
まとめ
相続放棄は、借金などのマイナスの財産を引き継がないための大切な制度です。
ただし、期限(3か月)や行動によっては放棄できなくなることもあります。
遠方の親族や疎遠な家族の相続で「関わりたくない」と思ったときも、
何もせず放置するのではなく、法的に関わらないための手続きをとることが大切です。
迷ったときは、早めに行政書士などの専門家に相談し、ご自身にとって最善の方法を選びましょう。
岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。
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