これまでの記事では、遺言書・エンディングノート・財産目録など、
相続に関係する大切な書類を早めに準備しておくことの大切さをお話ししてきました。

実は、相続の手続きそのものにも「期限」があることをご存じでしょうか。
この期限を知らないまま過ごしてしまうと、気づいたときには手続きが間に合わないということも少なくありません。

相続は、悲しみの中で慌ただしく進むものです。
だからこそ、事前に知っておくだけで安心できることがあります。

今回は、相続で覚えておきたい3つの大切な期限――
「3ヶ月」「4ヶ月」「10ヶ月」について、わかりやすくまとめてみました。


3ヶ月以内にやること
相続の承認・放棄を決める(熟慮期間)

亡くなった方を「被相続人」、亡くなった方の財産を法律に基づいて引き継ぐ人を「相続人」といいます。

相続人は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、
相続をするのか、それとも放棄するのかを決める必要があります。

この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼び、過ぎてしまうと自動的に「単純承認」(すべて相続する)とみなされてしまうので注意が必要です。

相続には、主に次の3つの方法があります。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて引き継ぐ
  • 相続放棄:プラスの財産・マイナスの財産・すべての権利と義務を引き継がない
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を引き継ぐ

借金が多いかどうか分からない場合などは、限定承認という選択肢もあります。
相続放棄、限定承認については、別の記事でご紹介しています。
相続放棄とは?借金を引き継がないための手続きと注意点
限定承認とは?相続放棄との違いと注意点

なお、3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることも可能です。


4ヶ月以内にやること
準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)

亡くなった方がその年の途中までに得た所得について、相続人が代わりに申告を行うのが準確定申告です。

提出期限は、自分のために相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

準確定申告が必要になるのは、たとえば次のような場合です。

  • 個人事業をしていた
  • 不動産を貸していた
  • 2か所以上から給与を受け取っていた
  • 多額の医療費を支払ったなど、医療費控除を受けられる場合
  • 年金のほかに所得があった

一方で、公的年金の収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合は、申告の必要が無かったりします。

準確定申告は、税務署に提出する所得税の申告手続きです。
この手続きや税金の計算は税理士の業務にあたるため、行政書士が代わって行うことはできません。

行政書士は、相続全体の流れを整理しながら、必要に応じて税理士などの専門家と連携して進めていきます。
申告が必要かどうか判断に迷う場合や、具体的な税額の計算などについては、税務署や税理士にご相談ください。


10ヶ月以内にやること
相続税の申告と納税

自分のために相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内、相続税の申告と納税を行います。

相続税には「基礎控除」という制度があり、
財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税がかからない仕組みになっています。

また、配偶者控除小規模宅地等の特例など、相続税を軽減できる制度もあります。

ただし、これらの制度は条件や計算方法が複雑で、申告や税額の判断は税理士の業務となります。
行政書士は、相続全体の流れを整理しながら、必要に応じて税理士などの専門家と連携して手続きを進めていきます。

まとめ

相続手続きには、3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月という大切な期限があります。

期限内容手続き
3ヶ月以内相続をするか放棄・限定承認にするかを決める放棄・限定承認の場合
家庭裁判所への申述
4ヶ月以内準確定申告被相続人の所得税の申告
10ヶ月以内相続税の申告・納税税務署への申告と納税

期限を過ぎてしまうと、延滞税や不利益を受ける場合もあります。
葬儀の後には公共料金・年金・保険などの手続きのほか、
お墓や仏壇のこと、四十九日の法要など、あっという間に3ケ月、4か月が経ってしまいます。
悲しみの中で手続きを進めるのは大変ですが、少しでも早めに準備をしておくことで、
心の負担を軽くすることができます。

岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

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