子どものいない夫婦は、配偶者の生活が不安定になることがあります

以前「遺言書を書いた方が良い人」という記事を書きました。
今回は、私自身も該当する「子どものいないご夫婦」についてです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書がないと、残された配偶者の生活が大きく揺らぐ可能性があります。
「家はそのまま住み続けられる」「預貯金も使えるはず」と思われがちですが、法律上はそうならないことが多いです。


子どものいない夫婦の相続は、必ず“夫(妻)の親族”が関わる

配偶者以外の相続人は次の順で決まります。

  1. 両親
  2. 両親がいなければ兄弟姉妹
  3. 兄弟姉妹も亡くなっていれば甥・姪(代襲相続)

つまり、配偶者が単独で相続人になるのは例外的です。

※ 正確には
亡くなった方が一人っ子で、さらに両親もすでに他界している場合のみ、配偶者が単独相続人になります。

これは、以前のブログ「兄弟姉妹が相続人になるケース」、「兄弟姉妹には遺留分がない」にも関係します。


ケースの概要

  • 家の名義:夫
  • 同居:夫と妻(子どもなし)
  • 夫の両親:すでに他界
  • 夫の弟:1人
  • 夫の兄は他界 → 兄の子(甥)が代襲相続人

■ 遺言書がないと、家が“共有”になる可能性

夫が遺言を書かないで亡くなった場合、不動産は法定相続分どおり共有になります。

  • 妻:3/4
  • 夫の弟:1/8
  • 夫の甥:1/8

共有になると次の問題が起きます。

  • 売却・建替え・リフォームに夫の弟・甥の同意が必要
  • 1人が反対すると何も進まない
  • 「持分を現金で欲しい」と言われることもある
  • 妻が住み続けにくくなる可能性

■ 賃貸でも「生活費が引き出せない」問題が起きる

持ち家がなくても安心ではありません。
夫名義の預貯金・保険・退職金は、妻・夫の弟・甥で分ける必要があります。

  • 法定相続分で分ける
  • 遺産分割協議が必須
  • 夫名義の口座から必要な生活費がすぐに引き出せない
  • 生活が不安定になる可能性

賃貸でも「生活費が確保できずに困る」ことが起きます。


配偶者居住権について軽く触れておきます

2020年に始まった「配偶者居住権」により、一定の条件で配偶者が住み続けられる制度があります。
ただし、

  • 評価が複雑
  • 土地と建物の名義が別だとさらに難しい
  • ケースにより利用しないほうが良いこともある

ため、実務では慎重な判断が必要です。
配偶者居住権については別の記事で詳しく解説します。


遺言書があれば、配偶者をしっかり守れる

遺言書で、例えば
「家や預貯金はすべて妻に相続させる」
という内容を書いておけば、兄弟姉妹や甥姪は反対できません。

理由は、兄弟姉妹には遺留分がないためです。

遺言書があると、

  • 家の共有化を防げる
  • 賃貸でも生活費を確保しやすい
  • 遺産分割協議が不要
  • 配偶者の生活が確実に守られる

という大きなメリットがあります。


相続人が「配偶者+両親」の場合は“遺留分あり”に注意

両親が健在で子どもがいない場合の法定相続分は

  • 配偶者:2/3
  • 父母:1/3

両親の遺留分は、その半分である 1/6 です。

遺言書で全てを配偶者に遺しても、
父母から最低1/6は請求される可能性がある ことを知っておく必要があります。

ただし、両親が高齢・関係良好などの理由で請求しないケースも多いです。


まとめ

  • 子どものいない夫婦の相続は「配偶者+夫(妻)の親族」で行われる
  • 持ち家は共有になり、住み続けにくくなる可能性
  • 賃貸でも預貯金が分割され、生活費が確保しにくい
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
  • 両親には遺留分があるため注意
  • 配偶者居住権は万能ではない
  • 遺言書があるだけで、配偶者の生活は大きく守られる

■ 行政書士としてお手伝いできること

遺言書作成のサポートをはじめ、生前対策や財産整理(財産目録作成)などもご相談いただけます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

   ⇓

行政書士岡部あき子事務所 開業準備中 ホームページ準備中