すでに争いがある相続はお受けできません。対策こそ行政書士の役目です。

行政書士として相続に携わっていると、耳にすることがあるのが 「争族(そうぞく)」 という言葉です。


争族とは?

争族とは、相続をきっかけに、相続人同士が対立し、話し合いがまとまらない状態 のことを指します。

例としては──

  • 遺産の分け方で合意できない
  • 不動産の扱いが決まらない
  • 生前の介護負担や金銭に対する不満
    など、話し合いが前に進まない状態です。

こうした状況は、すでに争いが生じている「争族」にあたります。


行政書士ができないこと

争いが生じている相続(争族)は、行政書士ではなく弁護士の業務範囲です。

  • 相続人同士の交渉
  • 有利・不利の主張
  • 調停・裁判の代理
  • 対立している相手への連絡窓口

これらの業務を行政書士はお受けできません。


争族になる前こそ行政書士の役割

争族になってしまう前の段階であれば、行政書士ができることはたくさんあります。

  • 相続人の調査(戸籍収集)
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 相続関係の整理
  • 遺産分割協議書の文案作成
  • 手続き全体の案内
  • 必要書類の整理
  • 司法書士や弁護士への橋渡し など

そして、争族のもっとも確実な予防策が「遺言書」です。


遺言書は争族対策の最重要ツール

遺言書があるだけで、相続は驚くほどスムーズになります。

  • 誰に何を承継させたいか明確になる
  • 遺産分割でもめる原因を取り除ける
  • 子ども間の不公平感を減らせる
  • 相続人の負担を大きく減らせる

行政書士は、
自筆証書遺言のサポート、公正証書遺言の原案作成や証人立会いなど、遺言書作成を幅広く支援できます。


まとめ:相談のタイミングが大切です

争族は、一度始まると手続きが長期化し、家族の関係が大きく損なわれます。
しかし、多くの場合は、
早めの整理と準備で防ぐことができます。

  • まだ話し合いができる段階
  • 将来の家族トラブルを避けたい
  • 手続きをどう進めればよいかわからない段階

このような時こそ、お気軽にご相談ください。


行政書士 岡部暁子
小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、暮らしに寄り添う相続・遺言コラムを発信しています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

   ⇓

行政書士岡部あき子事務所 ホームページ