すでに争いがある相続はお受けできません。対策こそ行政書士の役目です。
行政書士として相続に携わっていると、耳にすることがあるのが 「争族(そうぞく)」 という言葉です。
争族とは?
争族とは、相続をきっかけに、相続人同士が対立し、話し合いがまとまらない状態 のことを指します。
例としては──
- 遺産の分け方で合意できない
- 不動産の扱いが決まらない
- 生前の介護負担や金銭に対する不満
など、話し合いが前に進まない状態です。
こうした状況は、すでに争いが生じている「争族」にあたります。
行政書士ができないこと
争いが生じている相続(争族)は、行政書士ではなく弁護士の業務範囲です。
- 相続人同士の交渉
- 有利・不利の主張
- 調停・裁判の代理
- 対立している相手への連絡窓口
これらの業務を行政書士はお受けできません。
争族になる前こそ行政書士の役割
争族になってしまう前の段階であれば、行政書士ができることはたくさんあります。
- 相続人の調査(戸籍収集)
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続関係の整理
- 遺産分割協議書の文案作成
- 手続き全体の案内
- 必要書類の整理
- 司法書士や弁護士への橋渡し など
そして、争族のもっとも確実な予防策が「遺言書」です。
遺言書は争族対策の最重要ツール
遺言書があるだけで、相続は驚くほどスムーズになります。
- 誰に何を承継させたいか明確になる
- 遺産分割でもめる原因を取り除ける
- 子ども間の不公平感を減らせる
- 相続人の負担を大きく減らせる
行政書士は、
自筆証書遺言のサポート、公正証書遺言の原案作成や証人立会いなど、遺言書作成を幅広く支援できます。
まとめ:相談のタイミングが大切です
争族は、一度始まると手続きが長期化し、家族の関係が大きく損なわれます。
しかし、多くの場合は、
早めの整理と準備で防ぐことができます。
- まだ話し合いができる段階
- 将来の家族トラブルを避けたい
- 手続きをどう進めればよいかわからない段階
このような時こそ、お気軽にご相談ください。
行政書士 岡部暁子
小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、暮らしに寄り添う相続・遺言コラムを発信しています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。
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