ご夫婦で遺言書を作るときに、「たすき掛けの遺言(交差型遺言)」という方法があります。
特に、子どものいないご夫婦の場合によく検討される遺言の形です。
実は、私自身がこのケースに該当しています。
今回は
- たすき掛けの遺言とは何か
- 子どものいない夫婦に遺言が必要な理由
- 作成するときの注意点
について、わかりやすく解説します。
たすき掛けの遺言とは
たすき掛けの遺言とは、
夫の遺言 「私が死亡したときは、すべての財産を妻に相続させる」
妻の遺言 「私が死亡したときは、すべての財産を夫に相続させる」
というように、夫婦がそれぞれ遺言書を作り、互いに配偶者へ財産を相続させる遺言のことです。
このように
- 夫 → 妻
- 妻 → 夫
と遺言の内容が交差する形になることから「交差型遺言」または「たすき掛け遺言」と呼ばれています。
残された配偶者が生活に困らないように、という思いから作られることが多い遺言です。
子どものいない夫婦に遺言が必要な理由
子どものいない夫婦で遺言書がない場合、配偶者だけでなく 親または兄弟姉妹も相続人 になります。
例えば夫が亡くなった場合の相続人は
「妻」と「夫の親」、親が亡くなっている場合は「妻」と「夫の兄弟姉妹」となります。
この場合の法定相続分は 「妻 3分の2」 「夫の親 3分の1」 です。
夫の親が亡くなっている場合は 「妻 4分の3」 「夫の兄弟姉妹 4分の1」 となります。
つまり、遺言書がないと自宅などの不動産や預貯金などについて
夫の親か兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要が出てきます。
兄弟姉妹が複数いる場合や、遠方に住んでいる場合などは、手続きが思った以上に大変になることもあります。
そのため「すべての財産を配偶者に相続させる」という遺言を作る方が多いのです。
ただし、夫の親が健在の場合には注意が必要です。
親は 遺留分(法律で保障された最低限の取り分) を持っているため、
「すべての財産を配偶者に相続させる」という遺言を書いた場合でも、
親から 遺留分侵害額請求 を受ける可能性があります。
遺留分は法定相続分の2分の1なので、親の遺留分は6分の1です。
(両親が健在の場合はそれぞれ12分の1ずつです)
後でトラブルにならないよう、遺留分も考慮した遺言書にしておくことが大切です。
兄弟姉妹には遺留分がありません
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため「すべての財産を配偶者に相続させる」という遺言を書いても、兄弟姉妹が遺留分を主張することはできません。
この点も、子どものいない夫婦が遺言を作る大きな理由の一つです。
二次相続のことも考えておく必要があります
たすき掛けの遺言を考えるときには、二次相続のことも考えておく必要があります。
例えば 夫が先に亡くなり、妻がすべての財産を相続したとします。
その後、妻が亡くなった場合、相続人は 妻の親または兄弟姉妹 になります。
つまり 夫から妻へ渡った財産も含めて 妻側の親族に相続される可能性 があります。
この点は、遺言を作る際に意外と見落とされやすいポイントです。
同時死亡の場合はどうなるのでしょうか
事故などで夫婦が同時に亡くなった場合、
法律では どちらが先に亡くなったのか分からない場合は「同時に死亡した」と推定されます(民法32条の2)。
この場合、夫婦は 互いに相続人になることができません。
例えば、夫の遺言に「すべての財産を妻に相続させる」と書いてあったとしても、
夫婦が同時死亡と推定される場合には、
妻は夫の相続人になることができないため、この遺言は効力を持たないことになります。
その結果、
- 夫の財産 → 夫の法定相続人(親または兄弟姉妹)
- 妻の財産 → 妻の法定相続人(親または兄弟姉妹)
がそれぞれ相続することになります。
共有不動産の場合はさらに複雑になることも
夫婦で自宅などの不動産を 2分の1ずつの共有名義 にしているケースも多いと思います。
もし夫婦が同時に亡くなった場合、それぞれの相続が別々に発生するため
- 夫の持分(2分の1) → 夫の親族
- 妻の持分(2分の1) → 妻の親族
というように、それぞれの法定相続人が相続することになります。
その結果、不動産の共有者が 夫側の親族と妻側の親族 という形になってしまうこともあります。
こうなると、不動産を売却したり管理したりする際に、
複数の相続人の同意が必要になるため、手続きがさらに複雑になる可能性があります。
このような事態を避けるためにも、
遺言書では 同時死亡の場合の財産の行き先についても考えておくことが大切です。
予備的遺言を入れる方法もあります
このような場合に備えて、予備的遺言を入れておくこともあります。
例えば 「妻が私より先に死亡していた場合または同時に死亡した場合は、〇〇に遺贈する」 といった内容をあらかじめ決めておく方法です。
例えば
- 親族
- お世話になった方
- 寄付先の団体
などを指定するケースもあります。
夫婦で1通の遺言書を作ることはできません
ここで一つ注意点があります。
夫婦で同じ内容だからといって1通の遺言書を共同で作ることはできません。
民法では共同遺言は禁止されています。
そのため「夫の遺言」 「妻の遺言」を それぞれ別に作成する必要があります。
まとめ 子どものいない夫婦こそ遺言書を
子どものいないご夫婦の場合、遺言書がないと
- 配偶者と親
- 配偶者と兄弟姉妹
が相続人になります。
その結果、
- 遺産分割協議が必要になる
- 不動産の共有関係が複雑になる
- 二次相続で財産の行き先が変わる
といった問題が起きることもあります。
そのため、配偶者を守るために 「すべての財産を配偶者に相続させる」 という遺言書を作る方も多くいらっしゃいます。
ただし、
- 親が相続人になる場合の遺留分
- 同時死亡の場合
- 二次相続
なども考えておくことが大切です。
ご夫婦それぞれの状況によって、最適な遺言の内容は変わります。
後で困ることがないよう、元気なうちに遺言書を準備しておくことをおすすめします。
「うちの場合はどうなるのだろう?」と思われた方は、お気軽にご相談ください。
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行政書士 岡部暁子
小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。
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