「相続」というと、誰がどれだけもらうかという話だと思われがちですが、
実は、“相続できなくなる”ケースもあります。

たとえばドラマなどで「相続人の資格を失った」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。
今回はそんな「相続人の欠格事由」について、やさしく解説します。


欠格事由とは?

「欠格事由」とは、法律で相続人の資格を失うと定められている場合のことです。

民法第891条に5つのケースが定められています。
家族の仲が悪いとか、遺言の内容が気に入らないといった感情的な問題ではなく、
法律上、自動的に相続人でなくなるのが特徴です。


欠格事由の具体例

まずは、用語を簡単に整理しておきましょう。

  • 被相続人(ひそうぞくにん) … 亡くなった方、財産を残す人
  • 相続人(そうぞくにん) … 被相続人の財産を受け継ぐ人(配偶者や子など。家族構成で変わります)

(1)被相続人や他の相続人を殺した、または殺そうとした場合

これは当然のことですが、
被相続人や他の相続人に対して、故意に命を奪おうとした場合は、相続権を失います。
たとえ未遂であっても欠格にあたります。

💬 たとえば、
「父の財産を早く相続したい」と思って事件を起こした息子は、当然ながら相続人になれません。
たとえ未遂であっても、欠格にあたります。


(2)被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった場合

犯罪を知っていながら黙っていた場合も欠格になります。

ただし、犯人が親や配偶者など、ごく近い家族だった場合には、
心情的・人情的に告発できないこともあるため、例外として欠格にはなりません。

また、事件の状況が複雑で「誰が悪いのか判断できない」ような場合も、
是非の識別ができなかったとして欠格にあたらないことがあります。

実際に適用されることはごくまれですが、
法律上の公平を保つために設けられている規定です。


(3)詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言を書かせたり、書かせなかった場合

遺言は、本来その人の「思い」や「意思」で決めるべきものです。
ところが、誰かがだましたり脅したりして、
被相続人が自由に遺言できなかった場合は、その相手は相続人になれません。

💬 たとえば、
「全部の財産を長男に残すって書け!」と脅して遺言を書かせた長男の場合や、
「長男に全部あげるなんて書いたら許さない」と言って遺言をやめさせた次男の場合などがこれにあたります。

遺言は本人の意思が何より大切です。
その自由を奪うような行為は、法律で厳しく禁じられています。


(4)遺言書を偽造・変造・破棄・隠した場合

💬 たとえば、
親の遺言書を見つけて「こんな内容、認めない!」と怒って破ってしまった場合、
それだけで相続人の資格を失ってしまいます。

破いたり、隠したり、書き換えたりする行為はすべて欠格の対象です。
感情的になっても、遺言書には決して手を加えないことが大切です。

自宅で見つかった遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。
家庭裁判所の検認とは?

逆に、うっかり破損した、燃えてしまったなど、故意でない場合は欠格になりません。


欠格になるとどうなるの?

欠格に該当した人は、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
そのため、遺産分割協議にも参加できません。

ただし、その人に子どもがいる場合には、
**代襲相続(だいしゅうそうぞく)**が認められることがあります。
つまり、欠格になった人の子どもが代わりに相続できるという仕組みです。
代襲相続とは?図でわかる相続の仕組み

※なお、相続欠格に該当するかどうかは、家庭裁判所の判断を要することがあります。


まとめ

「相続できなくなる」と聞くと怖い話のようですが、
実際に該当するケースはごく限られています。

とはいえ、感情的な行動がきっかけでトラブルに発展することは少なくありません。
遺言書を見つけたときや、家族の間で意見が分かれたときは、
冷静に行動し、専門家などに相談することも大切です。


岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

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