遺言書を見つけたとき、
「これ、開けてもいいのかな?」と思う方は多いと思います。
特に自筆で書かれた遺言書の場合、
開封の仕方や、その後の手続きには注意が必要です。
自筆証書遺言とは
今回は、「家庭裁判所で行う検認」という手続きについてお話しします。
検認とは
「検認」とは、遺言書が偽造や改ざんされていないかを確認するために、
家庭裁判所で行われる手続きです。
遺言書の有効・無効を判断するものではなく、
「遺言書が確かにこの形で存在していました」という事実を確認・記録するためのものです。
どんなときに必要?
遺言の形式によって、検認の必要・不要が異なります。
- 自筆証書遺言 → 検認が必要
- 公正証書遺言 → 検認は不要
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用 → 検認は不要
封筒に入って自宅などで保管されていた遺言書を見つけた場合は、
家庭裁判所での検認を受ける必要があります。
勝手に開封してはいけません
自筆証書遺言を見つけたとき、
封印されているものを**勝手に開けてしまうと、過料(5万円以下)**が科される場合があります。
開けずにそのまま、家庭裁判所に持参して「検認の申立て」を行いましょう。
裁判所で封を切り、中身を確認します。
検認の流れ
- 被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
- 裁判所が相続人全員に通知を行います。
- 期日に相続人が立ち会い、遺言書が開封・確認されます。
- 裁判所が検認済証明書を発行します。
検認が終わるまでには、通常1〜2か月ほどかかることが多いといわれています。
まとめ
家庭裁判所での検認は、遺言書の存在や内容を確認し、偽造や改ざんを防ぐための大切な手続きです。
しかし、申立てのための書類準備や日程の調整など、実際には手間と時間がかかることも少なくありません。
遺言の内容を確実に残したい場合は、
公正証書遺言を作成するか、
**法務局の「自筆証書遺言書保管制度」**を利用する方法も検討してみましょう。
これらの方法であれば、家庭裁判所での検認手続きが不要となり、遺言が確実に執行されやすくなります。
ご自身の想いをきちんと形にし、大切な方へ安心を残すために、
遺言の形式や保管方法について早めに考えておくことをおすすめします。
岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。
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