遺言書にはいくつかの種類がありますが、その中でも「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」は、
最も身近で、自分の手で作ることができる遺言書です。

「費用をあまりかけずに、自分の気持ちを形にしておきたい」
そんな方に選ばれることの多い方法です。

ただし、その手軽さの裏には、いくつかの注意点もあります。


自筆証書遺言のメリット

  • 手続きが簡単で、すぐに書ける
    特別な立会人や公証人が不要で、自分の好きなタイミングで作成できます。
  • 費用を安く抑えられる
    紙とペンがあれば作成できるため、費用の負担を抑えながら準備することができます。
  • 内容を変更・差し替えしやすい
    状況や気持ちが変わったときには、新しい遺言書を書き直すだけで対応できます。
  • 急な場合でもすぐに対応できる
    体調の変化などで時間が限られているときにも、すぐに自分の意思を残せる点は大きなメリットです。

自筆証書遺言のデメリット

  • 形式を誤ると無効になるおそれがある
    日付や署名、押印など、法律で定められた形式を守らないと効力が認められません。
    内容が正しくても形式の不備により無効になるケースがあります。
  • 発見されない・紛失されるリスクがある
    遺言書をしまい込んで誰にも伝えていないと見つけてもらえなかったり、
    書き換えられてしまったりすることもあります。
  • 家庭裁判所での「検認手続き」が必要になる
    相続手続きを始める前に、家庭裁判所で遺言の内容を確認する「検認」を行う必要があります。
    これには時間と手間がかかります。

法務局での遺言書保管制度

こうしたリスクを減らすために、令和2年7月から「法務局での遺言書保管制度」が始まりました。
法務局に預けることで、自筆証書遺言を国の機関で安全に保管してもらうことができます。

主なメリット

  • 紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
  • 相続人が法務局で遺言書の有無を確認できる

安心して遺言を残したい方にとって、とても便利な制度です。

注意点

ただし、法務局では内容の正しさまでは確認してもらえません。
形式が整っていれば保管されますが、財産の記載や相続人の指定に誤りがあると、そのまま預けられてしまいます。
そのため、保管を申し込む前に専門家に内容を確認してもらうと安心です。


行政書士に相談するメリット

自筆証書遺言は「自分で書ける遺言書」ですが、
“有効な遺言書”にするためには、専門家による確認を受けておくと安心です。

財産の書き方や相続人の表現方法によっては、意図が誤って伝わることもあります。

行政書士は、遺言書の文面や構成を確認し、
「このままで法的に問題なく安心できる遺言になるか」をサポートします。
また、遺言に込めた想いをどうすればより明確に伝えられるかを一緒に考えることも、行政書士の役割です。


まとめ

自筆証書遺言は、費用を抑えながら想いを自由に書ける、身近で柔軟な方法です。
ただし、形式や内容に不備があると、せっかくの遺言が無効になったり、
家庭裁判所での手続きに時間がかかることもあります。

法務局の保管制度を利用すれば、安全に残すことができますが、
内容の正確さまでは確認されません。
そのため、専門家のサポートを受けることで、安心して想いを託すことができます。

私は現在、行政書士登録申請中のため、業務として依頼をお受けする立場にはありませんが、
学びの一環として、遺言書作成の基本や制度をわかりやすくご紹介しています。


大切なのは、「想いを確実に伝えること」。
将来のために、自分らしい形で気持ちを残しておくことが何よりも大切です。

執筆:岡部あき子(行政書士登録申請中)
小江戸川越より、行政書士開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別のご相談に対する回答ではありません。
現在、行政書士登録申請中のため、正式なご依頼は登録完了後に承ります。

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