私が行政書士試験に合格したとき、友人や知人からよく言われたのが、
「実は、相続や遺言のことで相談したいと思っていたの」
という言葉でした。
「親の介護や実家の整理をきっかけに考えるようになった」という人もいれば、
「自分の年齢的にも、そろそろ準備をしておきたい」と話す人もいます。
相続や遺言は、“いつか必要になるかもしれないこと”ではなく、
誰にでも関わりのある大切なテーマです。
今回は、行政書士がどのように相続・遺言のサポートをできるのか、
導入編として分かりやすくご説明できれば、と思います。
行政書士ができるサポート
行政書士は「書類の専門家」として、相続や遺言に関する書類の作成や手続きのサポートを行います。
たとえば、
- 相続人関係図や遺産分割協議書の作成
- 公正証書遺言の原案作成や文案の相談
- 相続に関する各種届出や名義変更の書類作成
などです。
ただし、相続登記(不動産の名義変更)や相続税の申告は、行政書士の業務範囲外となるため、
それぞれ司法書士や税理士に依頼する必要があります。
行政書士はそうした専門家とも連携しながら、手続き全体を整理し、
スムーズに進めるお手伝いをします。
こんなときに頼れる存在です
- 家族の話し合いを円滑に進めたい
- 遺言書を作りたいけれど、何から始めればいいか分からない
- 相続の手続きを自分で整理したいけれど、不安がある
このようなとき、行政書士がサポート役として寄り添います。
弁護士や司法書士に依頼する前の段階でも、気軽に相談できるのが行政書士の強みです。
次回予告
今回は導入編として、行政書士が相続や遺言でどのようにお手伝いできるかを書いてみました。
次回は「遺言書の種類とそれぞれの特徴」について、勉強したことをまとめていきたいと思います。
これから少しずつ、「安心して想いをつなぐ準備」について、一緒に考えていけたらと思います。
🪷 執筆:岡部あき子(行政書士登録申請中)
小江戸川越より、行政書士開業準備中のあれこれをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別のご相談に対する回答ではありません。
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