私が行政書士になったとき、友人や知人からよく言われたのが、
「実は、相続や遺言のことで相談したいと思っていたの」
という言葉でした。
「親の介護や実家の整理をきっかけに考えるようになった」という人もいれば、
「自分の年齢的にも、そろそろ準備をしておきたい」と話す人もいます。
相続や遺言は、“いつか必要になるかもしれないこと”ではなく、
誰にでも関わりのある大切なテーマです。
今回は、行政書士がどのように相続・遺言のサポートをできるのか、
導入編として分かりやすくご説明できれば、と思います。
行政書士ができるサポート
行政書士は「書類の専門家」として、相続や遺言に関する書類の作成や手続きのサポートを行います。
たとえば、
- 相続人関係図や遺産分割協議書の作成
- 公正証書遺言の原案作成や文案の相談
- 相続に関する各種届出や名義変更の書類作成
などです。
ただし、相続登記(不動産の名義変更)や相続税の申告は、行政書士の業務範囲外となるため、
それぞれ司法書士や税理士に依頼する必要があります。
行政書士はそうした専門家とも連携しながら、手続き全体を整理し、
スムーズに進めるお手伝いをします。
こんなときに頼れる存在です
- 家族の話し合いを円滑に進めたい
- 遺言書を作りたいけれど、何から始めればいいか分からない
- 相続の手続きを自分で整理したいけれど、不安がある
このようなとき、行政書士がサポート役として寄り添います。
弁護士や司法書士に依頼する前の段階でも、気軽に相談できるのが行政書士の強みです。
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行政書士 岡部暁子
小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。
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