前回のブログでは、エンディングノートに書いておきたい内容をご紹介しました。
今回は 「エンディングノート」と「遺言書」の違い についてお話したいと思います。
どちらも「自分の想いを残すためのもの」ですが、法的な効力があるかどうか が大きな違いです。
エンディングノートとは
エンディングノートは、
自分の希望や想い、家族に伝えたいことなどを書き残しておくノートです。
エンディングノートとは?もしもの時に備える”わたしノート”のすすめ
まずは、自分の基本情報 などをしっかり記入しておきましょう。
形式に決まりはなく、思いついた時に少しずつ書き足せますし、いつでも書き直せます。
ただし、エンディングノートには法的な効力はありません。
書いておくことで家族の参考にはなりますが、
財産の分け方などを指定しても、強制することはできません。
遺言書とは
一方で、遺言書 は、亡くなった後に 法的な効力が発生する書面 です。
財産の分け方や相続人を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
ただし、遺言書には民法上のルールがあり、
「正しい形式」で作られていないと無効になることもあります。
遺言書も内容を変更したい時には新たに作成したりできますが、
遺言の内容や形式によっては、
専門的な判断や書き方の工夫が必要な場合もあります。
そのため、行政書士などの専門家に相談すると良いでしょう。
エンディングノートと遺言書の違い
| 比較項目 | エンディングノート | 遺言書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし | あり |
| 書き方 | 自由 | 民法に基づく形式が必要 |
| 主な内容 | 自分の基本情報・医療・介護・ 葬儀などの希望・ 大切な人へのメッセージなど | 財産の分け方・相続人の指定など |
| 作成の目的 | もしもの時に困らないように | トラブルを防ぐ 意思を法的に残す |
| 作成費用 | 数百円~数千円 | 数百円~数万円 |
両方を準備しておくと安心
エンディングノートと遺言書は、どちらか一方ではなく 両方あると安心 です。
遺言書もエンディングノートと同じく自分の希望と想いを伝えるためものですが、
遺言書に「葬儀の時に好きだったあの曲をかけて」と書いても、
遺言書が開封されるのは葬儀の後になるかもしれません。
エンディングノートに「ここに書いてある財産は〇〇にあげる」と書いてあっても、
遺言書の形式を満たしていない限り法的効力はなく、法定相続通りになるかもしれません。
- エンディングノートは「想い」を整理し、もしもの時に必要な情報を家族などに伝えるためのもの。
- 遺言書は「法的な手続き」を確実にするためのもの。
エンディングノートを書きながら、
「財産や相続のこともきちんとまとめておきたい」と思ったら、
そのタイミングで専門家に相談してみましょう。
岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。
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