これまでのブログで兄弟姉妹が相続になる場合について触れていましたが、
今日は 片親だけ同じ兄弟(半血兄弟) の相続分について簡単に解説します。
ケースの概要
今回は、次のようなケースを想定します。
- Aさん(亡くなった人)
独身・子どもなし。両親もすでに亡くなっている。 - Bさん(Aさんの弟)
Aさんと父・母が同じ兄弟 → 全血兄弟 - Cさん(Aさんの異母兄弟)
Aさんとは父が同じ兄弟 → 半血兄弟
このように、親が再婚したりしていると、兄弟姉妹の中に全血兄弟と半血兄弟がいるケースがあります。
この場合、兄弟姉妹の相続分が同じではなくなる点がポイントです。
兄弟姉妹が相続人になるのはどんな時?
相続人の順位は次のとおりです。
- 子
- 親
- 兄弟姉妹
そのため、
- Aさんに子どもなし
- Aさんの親もすでに亡くなっている
という条件がそろって初めて、兄弟姉妹が相続人になります。
今回のケースではこの条件が満たされているため、BさんとCさんが相続人となります。
兄弟姉妹が相続人になるケース ブログはこちら
半血兄弟の相続分
兄弟姉妹が相続人となる場合、
全血兄弟の相続分を「1」とすると、半血兄弟は「0.5」になります。
これをもとに計算します。
● 全血兄弟:Bさん → 1
● 半血兄弟:Cさん → 0.5
合計は 1.5 です。
それぞれの相続分
- Bさん(全血)
1 ÷ 1.5 = 2/3(約66.7%) - Cさん(半血)
0.5 ÷ 1.5 = 1/3(約33.3%)
つまり、
全血兄弟の取り分の“半分”が半血兄弟の取り分になるという仕組みです。
代襲相続について(兄弟姉妹の場合は1世代まで)
もしBさんやCさんがAさんより先に亡くなっていた場合、その子(甥や姪)が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹の場合は1世代だけです。
また、代襲される相続分は、
元の兄弟が 全血だったか・半血だったか によって変わります。
遺言書があると安心
兄弟姉妹には 遺留分がありません。
そのため、
- 全血・半血の区別を気にせず平等に分けたい
- 世話になった特定の兄弟だけに残したい
- 関わりの薄い兄弟には残したくない
- 全額寄付したい
といった希望は、遺言書で自由に実現できます。
兄弟姉妹が多い家庭、片親違いの兄弟がいる家庭では、
遺言書を作っておくことでトラブルを防ぐことができます。
岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。
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