これまでのブログでも、あまり聞きなれない言葉があったと思います。
今日はその中から 「遺言執行者」 について、できるだけ分かりやすく説明します。


■ 遺言執行者とは?

遺言執行者とは、
遺言書に書かれている内容を、実際の手続きとして実現してくれる人 のことです。

相続手続きは、銀行・不動産・役所などでさまざまな届け出が必要です。
遺言執行者は、それらの手続きをまとめて進めてくれる「手続きの代表者」です。


■ 遺言執行者が行う主な手続き

難しい用語をなるべく使わずに、次のようなことを担当します。

  • 銀行預金の払い戻しや解約
  • 不動産や株式の名義変更
  • 子どもの認知の届け出
  • 推定相続人の廃除(特別なケース)
  • 相続人への連絡
  • 行政への必要な届け出

遺言書の内容を“実際の形にする”ための、幅広い手続きを担います。


■ 遺言執行者が必要となるケース

次のような場合には、特に遺言執行者を決めておくと安心です。

  • 遺言書の内容が複雑で、相続人だけでは手続きが大変
  • 相続人が多い
  • 再婚家庭や疎遠な相続人がいる
  • 不動産や株式など、さまざまな財産がある
  • 子どもの認知を遺言で行う場合
  • 推定相続人の廃除など、専門的な手続きがある場合

“手続きの軸”がひとりいると、家族の負担が大きく減ります。


■ 遺言執行者になれない人

基本的に、誰でも遺言執行者になれますが、
未成年者破産者 はなることができません。


■ 遺言執行者の報酬

専門家に依頼した場合の報酬は、
遺産総額の1〜3% が相場と言われています。

報酬は遺産から支払われるのが一般的で、
事前に契約して決めておきます。


■ 必ずしておきたい「事前の打ち合わせ」

遺言書に名前を書くだけでは、
指定された人が「知らないまま遺言執行者にされていた」
ということになり、戸惑ってしまいます。

そのため、
遺言執行者になってもらう人とは、必ず事前に相談をしておきましょう。

  • どんな手続きをお願いするのか
  • どのくらいの負担があるのか
  • 動けない場合はどうするか

こうした点を共有しておくことで、実際に遺言が発動した時にスムーズです。


■ 複数人を指定することもあります

遺言執行者が病気や多忙で動けない場合に備えて、
予備として複数人を指定しておく 方法もあります。

  • 主たる遺言執行者
  • 補助・予備の遺言執行者

という形にすると、より安心です。


■ まとめ

遺言執行者は、遺言書の内容を確実に実現するための「手続きの代表者」。
家族の負担を減らす役割も大きく、遺言書を作るときは誰にお願いするかを考えておくことが大切です。

岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

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