亡くなった方に、
配偶者・子・親・兄弟姉妹など、誰も相続人がいない場合をいいます。
独身で子どもがいない、両親も亡くなっている、兄弟姉妹もいない――というケースです。
さらに、次のような場合も 最終的に相続人が存在しない状態 になります。
- 相続人がいても全員が相続放棄をした場合
- 廃除(はいじょ)により相続権を失った場合
- 欠格事由に該当し、法律上相続できなくなった場合
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。
遺産に多くの負債があるなど、全員が放棄したり、
被相続人に対して不正な行為を行うなどして廃除されたり、欠格事由に該当したりすると、
相続人不存在となります。
相続人不存在の場合、財産はどうなる?
相続人がいないときは、家庭裁判所が
「相続財産清算人(そうぞくせいさんにん)」 を選任し、財産の管理・清算を行います。
その後、
生前に特別な関係のあった人(介護していた、生活を支援していた、事実婚のパートナーなど)が申し立てれば、
「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」 として財産の一部が分与されることがあります。
最終的に誰も請求しなければ、残った財産は 国庫へ帰属 します。
相続財産清算人とは?
相続人がいない、または相続人全員が相続放棄などにより存在しなくなった場合に、
亡くなった方の財産および債務を整理・清算するために、家庭裁判所が選任する人をいいます。
旧制度では「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、
令和5年4月1日の民法改正により、名称が「相続財産清算人」に変更されました。
■ 主な役割
- 財産・負債の調査、管理、処分
- 債権者への弁済、受遺者・特別縁故者への対応
- 財産が残る場合は国庫への帰属までの一連の清算手続き
まとめ
- 相続人不存在とは、相続手続きを進める人がいない状態
- 相続人が最初からいない場合だけでなく、全員放棄や廃除・欠格でも起こる
- 家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、清算後、国庫に帰属
相続人がいない・少ない場合でも、
手続きが複雑になり周囲の負担が大きくなることがあります。
遺言書などの生前準備が、トラブルを避ける大きな力になります。
岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。
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