相続で取得した土地や建物の名義変更のことを「相続登記」といいます。
実はこの相続登記、以前は義務ではありませんでした。
そのため、名義変更をしないまま数十年が経ち、
相続人が増えすぎて手続きができない土地が全国で問題になっていました。
この状況を改善するため、2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化とは?
2024年4月1日以降、相続で不動産を取得した場合は
取得を知った日から3年以内に登記申請が必要になりました。
正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料の可能性があります。
また、義務化前の相続も対象となり、2027年3月31日までが大きな目安になります。
※個別の事情によって期限が変わることもありますので、気になる方は早めに専門家へご相談ください。
名義変更を放置するとどうなる?
名義変更の放置には、次のようなリスクがあります。
- 売却・贈与・担保設定ができない
- 相続人が増え、手続きが複雑化する
- 話し合いがまとまらず、争族に発展しやすい
放置期間が長いほど手続きは難航し、費用も増えやすくなります。
遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」
「すぐに話がまとまらない」という場合は、
先に 相続人申告登記 をしておく方法があります。
これは、
「相続が発生し、私が相続人です」
と申告しておく制度で、義務違反による過料を避ける働きがあります。
※相続人申告登記そのものでは名義は変わらず、後日、相続登記(本登記)が必要です。
相続人申告登記は、行政書士でも書類の作成や必要書類のご用意など、本人申請のサポートが可能です。
ただし、申告そのものを代理して行うことはできません。
行政書士ができること・できないこと
相続登記(名義変更)の申請代理は司法書士の業務です。
行政書士は次の部分をサポートできます。
▼ 行政書士ができること
- 相続人調査(戸籍の収集)
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書案の作成
- 手続きに必要な書類整理
- 司法書士への橋渡し
▼ 行政書士ができないこと
- 登記申請の代理
- 争いがある相続(争族)の対応
行政書士は、争族になる前の整理・書類準備を得意としています。
登記の専門家である司法書士と連携しながら、書類の整理や事前準備をお手伝いするのが行政書士の役割です。
まとめ:名義変更は早めがおすすめです
相続登記は義務になり、**相続後3年以内(古い相続は2027年3月末まで)**に申請が必要です。
放置はリスクが大きく、争族の原因にもなります。
「まだ話し合いができる今」こそ、行政書士がお役に立てるタイミングです。
どうぞお気軽にご相談ください。
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行政書士 岡部暁子
小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。
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