前回は、「成年後見制度とは?」として、成年後見制度の導入部分についてお話ししました。
2026年1月現在、成年後見制度については見直しの動きが進められています。
本記事では、現行制度における「補助・保佐・後見」の違いについて解説し、
制度見直しの動向については記事の最後で補足しています。
この3つは、判断能力の程度に応じて選ばれる支援の形であり、
どれが優れている、どれが劣っている、というものではありません。
法定後見制度とは
法定後見制度は、
すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。
本人や家族などの申立てにより、
家庭裁判所が後見人等(補助人・保佐人・後見人)を選任し、本人を法的に支援します。
どの類型に該当するかは、医師の診断書などをもとに、家庭裁判所が個別に判断します。
補助 (被補助人・補助人)
事理を弁識する能力が不十分な者が対象です。
法律用語でいうと少し難しく聞こえますが、具体的には、
- 日常的な買い物などは自分でできる
- 不動産の売買や自宅の増改築なども、自分でもできる「かもしれない」
- ただし、本人のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度
補助を受ける本人を「被補助人(ひほじょにん)」といいます。
被補助人を支援する人が「補助人」です。
補助人は、ご本人の気持ちを大切にしながら、
重要な法律行為のうち、必要なものについて
「同意」や「取り消し」を行い、そっと支える役割です。
また、ご本人が「このことは任せたい」と同意した場合には、
特定の法律行為について代理権が与えられ、
ご本人の意思を尊重しながら、代わりに契約を結ぶこともできます。
本人の同意を前提として、必要な場面で関与する制度です。
保佐 (被保佐人・保佐人)
事理を弁識する能力が著しく不十分な者が対象です。
具体的には、
- 日常的な買い物くらいは一人でできる
- しかし、自動車の売買や自宅の増改築など、重要な財産行為は自分ではできない状態
このようなケースが想定されています。
保佐を受ける本人を「被保佐人(ひほさにん)」といいます。
被保佐人を支援する人が「保佐人」です。
保佐人は、お金の貸し借りや不動産の売買など、特に重要な法律行為について、
「同意」や「取り消し」を行い、ご本人を支える役割です。
また、ご本人が「この手続きは任せたい」と同意した場合には、
特定の法律行為について代理権が与えられ、
ご本人の意思を大切にしながら、代わりに契約を結ぶこともできます。
本人の意思を尊重しながら、重要な法律行為について支援する制度です。
後見 (成年被後見人・成年後見人)
事理を弁識する能力を欠く常況にある者が対象です。つまり、
- 日常的な買い物も自分ではできない
- 契約内容を理解して判断することが難しい
このような状態の方です。
後見を受ける本人を「成年被後見人」といいます。
成年被後見人を支援する人が「成年後見人」です。
成年後見人は、ご本人の気持ちを大切にしながら、
ご本人に代わって、さまざまな契約を結んだり、財産を管理したりします(代理権)。
また、ご本人にとって不利益になる契約や、不適切な財産の処分などが行われた場合には、
それを取り消すことで(取消権)、ご本人を守ります。
こうした支援を通じて、ご本人が日常生活に困らず、安心して暮らせるよう支えること(身上保護)が、
成年後見人の役割です。
なお、身上保護とは、生活や療養・看護に関することについて支えることですが、
実際の介護や身の回りの世話、居所の指定、手術の同意といった事実行為を行うものではありません。
成年後見は、本人に代わって包括的に法律行為を行い、生活を支える制度です。
補助・保佐・後見に共通する「申立て」
法定後見制度の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立てができる人
申立てができるのは、次のような人です。
- 本人
- 配偶者
- 四親等以内の親族
- 任意後見人・任意後見受任者・任意後見監督人
- 検察官
- 市区町村長(申立てをする人がいない場合など)
なお、申立書の作成や申立代理は、弁護士または司法書士の業務となります。
行政書士が代理して行うことはできません。
行政書士は、
- 制度の説明
- 事前の状況整理
- 必要書類の整理支援
- 他士業との連携
といった形で、ご本人・ご家族をサポートする立場になります。
まとめ
補助・保佐・後見は、「どれが良い・悪い」という制度ではなく、
本人の判断能力の程度に応じて選ばれる制度です。
どの制度が適しているかは、本人の判断能力や生活状況によって異なり、
家庭裁判所が個別に判断します。
共通しているのは、いずれも「本人の意思を尊重する」という考え方を土台にしていることです。
制度の違いを正しく理解することが、本人にとって無理のない、適切な支援につながります。
※本記事の内容は、
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターのパンフレットを参考にしています。
【補足】成年後見制度見直しの動きについて(2026年1月時点)
2026年1月、成年後見制度について、
支援内容や支援期間をより柔軟に設計できる制度への見直しを検討する方向性が示されました。
現在の成年後見制度は、
一度利用を開始すると原則として長期間継続する仕組みとなっており、
特に相続や不動産手続きがきっかけで、やむを得ず後見制度を利用するケースも少なくありません。
今回の見直しは、こうした課題を踏まえ、
本人の判断能力や支援の必要性に応じた、より柔軟な支援を可能にすることを目的としています。
ただし、現時点では法改正の成立時期や施行時期、具体的な制度内容は未定です。
そのため、本記事では、現行制度を前提として「補助・保佐・後見」の違いを解説しています。
今後、制度改正の内容が具体化した段階で、必要に応じて情報を更新していく予定です。
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行政書士 岡部暁子
小江戸川越の「行政書士岡部あき子事務所」より、
暮らしに寄り添う相続・遺言コラムをお届けしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事情に対する助言には該当しません。
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