昨日は「自筆証書遺言」についてお話ししました。
こちらの記事をご覧ください

今日は、「公正証書遺言」についてお話ししたいと思います。


「遺言書」と聞くと、少し特別なものに感じる方も多いかもしれません。
けれども実際は、“これからの安心のため”に作っておく、とても前向きな準備です。

その中でも公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)は、専門家である公証人が関わり、
法律の形式に則って作られる、もっとも確実で安全な遺言の形です。
自分の想いをしっかりと形に残し、後のトラブルを防ぎたい方に適している方法と言えます。


公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する正式な書面です。
自分で全文を書く必要がなく、署名が難しい場合でも作ることができます。

※ご自宅や入院先での作成も可能ですが、その場合は公証人の出張費が加算されます。

原本は公証役場に保管されるため、
「遺言書が見つからない」「内容を変えられてしまう」といった心配もほとんどありません。

また、自筆証書遺言とは違い、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
相続が始まった後、すぐに手続きを進めることができる点も大きな安心です。


メリット

  • 法律の形式にのっとって作成されるため、無効になる心配が少ない
  • 紛失・改ざん・隠匿のおそれがない
  • 家庭裁判所での検認が不要で、相続手続きがスムーズ
  • 字を書くのが難しい方でも作成できる

つまり、公正証書遺言は「確実さ」と「安心」を重視したい方に最も向いています。
将来のトラブルを防ぎたい方や、ご家族に余計な手間をかけたくない方におすすめです。


注意点

一方で、作成には次のような点もあります。

  • 公証人手数料など、一定の費用と手間がかかる
     (財産の価額などに応じて手数料が変わります)
  • 証人2名の立会いが必要
  • 内容を完全に秘密にすることは難しい

こうした点を見ると、少しハードルが高いように感じるかもしれません。
ですが、信頼できる専門家に相談しながら進めれば、安心して準備を整えることができます。


公正証書遺言が向いている方

  • 公的な文章で確実に想いを残したい方
  • ご家族に迷惑をかけたくない方
  • 高齢で意思能力に不安がある方
  • 相続関係が複雑な方
  • 自分で手書きをするのが難しい方
  • 病院や施設に入所していて、外出が難しい方

「まだ先のこと」と思っていても、元気なうちに準備しておくことが、いちばん安心です。
そしてそれは、“家族のため”だけでなく、“自分自身の心の整理”にもつながります。


まとめ

公正証書遺言は、「安心して未来を迎えるための準備」です。
法律の専門家が関わることで、想いを確実に形にし、トラブルを未然に防ぐことができます。

私自身も現在、行政書士の登録申請中として、遺言や相続について学んでいるところです。
今回の記事が、「自分だったらどの方法が合うのかな」と考えるきっかけになれば嬉しいです。

🪷 執筆:岡部あき子(行政書士登録申請中)
小江戸川越より、行政書士開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別のご相談に対する回答ではありません。
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