「遺言書って、一度書いたらもう変更できないの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いようです。

実は、遺言書は何度でも作り直すことができます。

新しく書けば、前の遺言はどうなる?

民法では、あとから作った遺言が優先されると決められています(民法1022条)。
そのため、気持ちが変わったり状況が変わったときは、新しい遺言を書けば大丈夫です。

修正ペンや✕印はNG

自分で書く自筆証書遺言の場合、書いている途中で間違えてしまっても、

  • 修正ペンで消す
  • ✕印を書く
  • 上から書き直す

といった直し方は、遺言が無効になるおそれがあります。

遺言書の訂正には法律上の決まりがあるため、
迷ったときは最初から書き直す方が安全です。

鉛筆や消えるボールペンも避けましょう

鉛筆や消せるボールペン(フリクションなど)は、あとから消したり書き換えられるため、
無効と判断される可能性があります。

遺言書を書くときは、
黒インクのボールペンや万年筆を使うのが安心です。

法務局や公証役場に預けた場合も作り直せます

法務局に預けた自筆証書遺言や、公正証書遺言でも、
新しく作り直すことができます。

ただし、預け直しの場合は

  • 法務局:3,900円
  • 公証役場:公証人手数料
    が再度かかります。

不安なときは専門家に相談を

遺言書は形式を間違えると無効になることがあります。
自分で書くのが心配なときは、行政書士などの専門家に相談しておくと安心です。


⚖️法的根拠

民法1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部をを撤回することができる。

岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

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