前回のブログでは、エンディングノートに書いておきたい内容をご紹介しました。
今回は 「エンディングノート」と「遺言書」の違い についてお話したいと思います。

どちらも「自分の想いを残すためのもの」ですが、法的な効力があるかどうか が大きな違いです。

エンディングノートとは

エンディングノートは、
自分の希望や想い、家族に伝えたいことなどを書き残しておくノートです。

エンディングノートとは?もしもの時に備える”わたしノート”のすすめ

まずは、自分の基本情報 などをしっかり記入しておきましょう。

エンディングノートに書いておきたいこと

形式に決まりはなく、思いついた時に少しずつ書き足せますし、いつでも書き直せます。
ただし、エンディングノートには法的な効力はありません。
書いておくことで家族の参考にはなりますが、
財産の分け方などを指定しても、強制することはできません。

遺言書とは

一方で、遺言書 は、亡くなった後に 法的な効力が発生する書面 です。
財産の分け方や相続人を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書の種類とそれぞれの特徴

ただし、遺言書には民法上のルールがあり、
「正しい形式」で作られていないと無効になることもあります。

遺言書も内容を変更したい時には新たに作成したりできますが、
遺言の内容や形式によっては、
専門的な判断や書き方の工夫が必要な場合もあります。
そのため、行政書士などの専門家に相談すると良いでしょう。

エンディングノートと遺言書の違い

比較項目エンディングノート遺言書
法的効力なしあり
書き方自由民法に基づく形式が必要
主な内容自分の基本情報・医療・介護・
葬儀などの希望・
大切な人へのメッセージなど
財産の分け方・相続人の指定など
作成の目的もしもの時に困らないようにトラブルを防ぐ
意思を法的に残す
作成費用数百円~数千円数百円~数万円

両方を準備しておくと安心

エンディングノートと遺言書は、どちらか一方ではなく 両方あると安心 です。

遺言書もエンディングノートと同じく自分の希望と想いを伝えるためものですが、
遺言書に「葬儀の時に好きだったあの曲をかけて」と書いても、
遺言書が開封されるのは葬儀の後になるかもしれません。

エンディングノートに「ここに書いてある財産は〇〇にあげる」と書いてあっても、
遺言書の形式を満たしていない限り法的効力はなく、法定相続通りになるかもしれません。

  • エンディングノートは「想い」を整理し、もしもの時に必要な情報を家族などに伝えるためのもの。
  • 遺言書は「法的な手続き」を確実にするためのもの。

エンディングノートを書きながら、
「財産や相続のこともきちんとまとめておきたい」と思ったら、
そのタイミングで専門家に相談してみましょう。

岡部あき子(行政書士)
小江戸川越より、行政書士事務所開業準備中のあれこれをお届けしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の相談に応じるものではありません。

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